| 身体障害の状態 |
免許の
範囲 |
免許の条件内容 |
| 部位 |
程 度 |
構造装置等に関するもの |
身体に関するもの |
両
上
肢
|
両上肢をひじ関節以上で欠くもの、
又は両上肢の用を全く廃したもの。
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普通 |
下肢で運転できるAT車とする。 |
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両上肢をひじ関節を残して
先の部分で欠くもの、又は
両上肢の機能に著しい障害
のあるもの。
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普通
小型特殊
原付 |
AT車とする(ただし、身体の状態
又は運転の技能によっては、AT車
の条件は付さないこともできる。)
原付車は、三輪又は四輪に限る
ものとする。 |
義手(運転操作上、有効な
義手。以下同じ)を使用
するものとする。
上肢の機能を補う装具を
使用するものとする。 |
両上肢のすべての指を欠くもの、
又はこれと同等の機能障害の
あるもの。
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全車種
(大自二、
普自二
を除く) |
身体の状態又は運転の技能に
よっては、AT車とする。 |
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両上肢の親指以外の二指を欠く
もの、又はこれと同等の機能障害
のあるもの。
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全車種 |
二輪車については、身体の状態
又は運転の技能によっては、
AT車とする。 |
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片
上
肢 |
片上肢を肩関節から先の部分で
欠くもの、又は片上肢の機能を
全廃したもの。
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全車種
(大自二、
普自二
を除く) |
AT車とする。
原付車は、三輪又は四輪に限る
ものとする。 |
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片上肢のひじ関節を残して
先の部分で欠く もの、又は
これと同等の機能障害のあるもの。
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全車種
(大自二
を除く) |
身体の状態又は運転の技能に
よってはAT車とする。
普通二輪は、小型二輪に限る
ものとする。
二輪車については、AT車とする。 |
義手を使用するものとする。
片上肢の機能を補う装具を
使用するものとする。
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両
下
肢
|
両下肢を股関節から先の部分で
欠くもの、又は両下肢の機能を
全廃したもの。
 |
普通
小型特殊
原付 |
手動式(アクセル、ブレーキを
上肢等で操作できる構造のもの。
以下同じ。)AT車とする。
原付車は、三輪又は四輪に
限るものとする。 |
義足(運転操作上、有効な
義足。以下同じ)を使用する
ものとする。
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両下肢をひざ関節から先の部分で
欠くもの、又は両下肢の機能に
著しい障害のあるもの。
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全車種
(大自二
を除く) |
身体の状態又は運転の技能に
よっては、AT車又は手動式AT車
とする。
普通二輪は、小型二輪に限る
ものとする。 |
義足を使用するものとする。
下肢の機能を補う装具を
使用するものとする。 |
下
片
肢
|
片下肢を股関節から先の部分で
欠くもの、又は片下肢の機能を
全廃したもの。
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全車種
(大自二、
普自二
を除く) |
AT車とする。
原付車は、三輪又は四輪に
限るものとする。 |
義足を使用するものとする
(身体の状態から、身体の
安定を保つことができると
認められるときは条件を
付さないことができる。) |
片下肢のひざ関節から先の部分で
欠くもの、又は片下肢の機能に
著しい障害のあるもの。
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全車種 |
身体の状態又は運転の技能に
よっては、AT車とする。 |
義足を使用するものとする。
片下肢の機能を補う装具を
使用するものとする。 |
障
害
が
重
複
す
る
場
合
|
上肢及び下肢に著しい障害
のあるもの。
四肢のほか、頭部、体幹に機能
障害のあるもの。 |
普通
小型特殊
原付 |
AT車とする。ただし、身体の状態
又は 運転の技能によっては、
AT車の条件は付さないことも
できる。 |
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| 備考 |
免許の条件の記録は、運転することができる自動車の種類の限定、構造装置に関するもの、
身体に関するものを組み合わせて行うこと。 |