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障害の状態と免許の範囲及び条件内容
身体障害の状態 免許の
範囲
免許の条件内容
部位 程  度 構造装置等に関するもの 身体に関するもの







 両上肢をひじ関節以上で欠くもの、
 又は両上肢の用を全く廃したもの。

     
普通  下肢で運転できるAT車とする。
   両上肢をひじ関節を残して
   先の部分で欠くもの、又は
   両上肢の機能に著しい障害
   のあるもの。
     
普通
小型特殊
原付
 AT車とする(ただし、身体の状態
 又は運転の技能によっては、AT車
 の条件は付さないこともできる。)


 原付車は、三輪又は四輪に限る
 ものとする。
 義手(運転操作上、有効な
 義手。以下同じ)を使用
 するものとする。


 上肢の機能を補う装具を
 使用するものとする。
  両上肢のすべての指を欠くもの、
  又はこれと同等の機能障害の
  あるもの。

    
全車種
(大自二、
普自二
を除く)
 身体の状態又は運転の技能に
 よっては、AT車とする。
  両上肢の親指以外の二指を欠く
  もの、又はこれと同等の機能障害
  のあるもの。

    
全車種  二輪車については、身体の状態
 又は運転の技能によっては、
 AT車とする。






 片上肢を肩関節から先の部分で
 欠くもの、又は片上肢の機能を
 全廃したもの。

     
全車種
(大自二、
普自二
を除く)
 AT車とする。


 原付車は、三輪又は四輪に限る
 ものとする。
 片上肢のひじ関節を残して
 先の部分で欠く もの、又は
 これと同等の機能障害のあるもの。

     
全車種
(大自二
を除く)
 身体の状態又は運転の技能に
 よってはAT車とする。


 普通二輪は、小型二輪に限る
 ものとする。


 二輪車については、AT車とする。
 義手を使用するものとする。



 片上肢の機能を補う装具を
 使用するものとする。







  両下肢を股関節から先の部分で
  欠くもの、又は両下肢の機能を
  全廃したもの。

     
普通
小型特殊
原付
 手動式(アクセル、ブレーキを
 上肢等で操作できる構造のもの。
 以下同じ。)AT車とする。


 原付車は、三輪又は四輪に
 限るものとする。
 義足(運転操作上、有効な
 義足。以下同じ)を使用する
 ものとする。
 両下肢をひざ関節から先の部分で
 欠くもの、又は両下肢の機能に
 著しい障害のあるもの。

     
全車種
(大自二
を除く)
 身体の状態又は運転の技能に
 よっては、AT車又は手動式AT車
 とする。


 普通二輪は、小型二輪に限る
 ものとする。
 義足を使用するものとする。


 下肢の機能を補う装具を
 使用するものとする。







 片下肢を股関節から先の部分で
 欠くもの、又は片下肢の機能を
 全廃したもの。

     
全車種
(大自二、
普自二
を除く)
 AT車とする。


 原付車は、三輪又は四輪に
 限るものとする。
 義足を使用するものとする
 (身体の状態から、身体の
 安定を保つことができると
 認められるときは条件を
 付さないことができる。)
 片下肢のひざ関節から先の部分で
 欠くもの、又は片下肢の機能に
 著しい障害のあるもの。

     
全車種  身体の状態又は運転の技能に
 よっては、AT車とする。
 義足を使用するものとする。


 片下肢の機能を補う装具を
 使用するものとする。









  上肢及び下肢に著しい障害
  のあるもの。


  四肢のほか、頭部、体幹に機能
  障害のあるもの。
普通
小型特殊
原付
 AT車とする。ただし、身体の状態
 又は 運転の技能によっては、
 AT車の条件は付さないことも
 できる。
備考     免許の条件の記録は、運転することができる自動車の種類の限定、構造装置に関するもの、
    身体に関するものを組み合わせて行うこと。
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