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自動車運転免許証取得について
はじめて自動車運転免許証を取得される方
適性相談>自動車教習所>運転免許所筆記試験>運転免許証発行
1 適性相談
居住管轄内の運転免許試験所にて、自動車の運転が可能か判定を受けます。
(この結果、運転不可能と判定されても、リハビリ等により、状態が改善された場合、何度でも受講可能です)
札幌運転免許試験場 〒006-0835 札幌市手稲区曙5条4-1-1 011-683-5770
函館運転免許試験場 〒041-0802 函館市石川町149-23 0138-46-2007
旭川運転免許試験場 〒070-0821 旭川市近文町17丁目2699 0166-51-2489
釧路運転免許試験場 〒084-0918 釧路市大楽毛北1丁目15-8 0154-57-5913
帯広運転免許試験場 〒080-2459 帯広市西19条北2丁目1 0155-33-2470
北見運転免許試験場 〒090-0008 北見市大正141番地の1 0157-36-7700
2 自動車教習所
適性相談で発行される判定結果用紙に基づいた、改造車両を保有した自動車教習所に入所するか、
ご自分で車両を購入し、身障者用自動車改造と教習車仕様改造を行い、車両持込で、自動車教習所に
入所します。(車両持込教習が行えるか否かは、各教習所によって違いますので、あらかじめ、各教習所に
お問合せ下さい。)
また、自動車運転技能習得費の助成制度がありますので、管轄の福祉事務所に、お問合わせ下さい。
(自動車購入の際、優遇処置があります。詳しくは、助成制度 のページをご覧下さい。)
3
この後は、健常者と同様に教習所を卒業し、運転免許試験所にて筆記試験に合格したら、
自動車運転免許証が発行されます。
すでに自動車運転免許証を取得されていた方
適性検査>条件変更>車両改造等>運転続行
1 適性検査
居住管轄内の運転免許試験所にて、自動車の運転が可能か判定を受けます。
2
適性検査で発行される判定結果用紙に基づいた条件変更手続きを試験所内で行い、
新しい自動車運転免許証が発行されます。

※この手続きを怠ると、自動車購入時の優遇処置を受けられない場合があります。
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